
不倫とお金~こんなとき、誰にいくら請求できるの?弁護士に聞いてみた
- 更新日:2020/06/26
- 公開日:2020/04/19
報道により著名人の不倫が目立ちますが、弁護士の私のもとには、一般の方の不倫や離婚に関する法律相談が数多く寄せられます。
では、実際に不倫をしてしまった(されてしまった)場合には、誰が誰に対していくら請求できるのでしょうか?
今回は、不倫にまつわる法律関係と慰謝料についてお話します。
不倫って法的に何が問題なの?

夫婦のあり方や考え方は人それぞれですから、「不倫なんて別にどうってことない」と不倫について寛容な方もいらっしゃいます。
しかし、夫婦関係は法的に保護されていて、夫婦には、結婚生活の平穏を維持するという権利・利益があります。そのため、不倫をしてしまうと、この権利・利益が侵害されたとして不法行為(民法709条)が成立し、精神的損害、つまり慰謝料が発生することになるのです。
また、「不倫」=「配偶者以外と自由な意思で肉体関係を結んだこと」とすれば、不倫は民法上の不貞行為(民法770条1項1号)として法律上の離婚原因ともなります。
不倫にまつわる法律関係

では、不倫が発覚した場合、誰が誰に対して慰謝料を請求できるのでしょうか?不倫にまつわる法律関係について説明します。
① 不倫は共同不法行為!
不倫は、不倫をした配偶者と不倫相手が共同して、不倫をされた配偶者の権利・利益を侵害したことになるので(共同不法行為)、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者にも不倫相手にも、慰謝料を請求することができます。
例えば、慰謝料の金額が200万円だとすれば、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者に対しても200万円の慰謝料を請求できますし、不倫相手に対しても200万円の慰謝料を請求できます。
もちろん、配偶者には慰謝料を請求せず不倫相手にだけ慰謝料全額を請求するなど、片方だけに請求することもできます。
もっとも、両方に慰謝料を請求したとしても、倍の金額は得られません。例えば、不倫をした配偶者と不倫相手に対して、それぞれ200万円の慰謝料を請求したとしても、400万円の慰謝料が得られるわけではないのです。
ただし、夫婦といっても、形だけ籍があるだけで夫婦関係がすでに破綻していたような場合には、法的に保護する権利・利益がないと考えられ、不倫をしても不法行為に当たらず、慰謝料請求が認められません。
② 慰謝料を支払ったら支払っていない方に支払えといえる!
共同不法行為が成立すると、共同不法行為をした者同士の間では、慰謝料を支払った方が慰謝料を支払っていない方に対して、責任の割合に応じていくらか負担しろということができます。
このような関係を求償関係といいます。
例えば、不倫相手が不倫をされた配偶者に対して200万円の慰謝料を支払った場合、不倫相手は、一緒に不倫をした配偶者に対して、応分の負担を求めることができます。
不倫をした配偶者が「妻との関係が悪いからもうすぐ別れる」などと甘い言葉を並べるなどして、強く誘って不倫関係になってしまったような場合には、不倫をした配偶者が主導してそうなったわけですから、不倫をした配偶者の責任の割合が8割と認められれば、不倫相手は、一緒に不倫をした配偶者に対して、200万円の8割の160万円を支払えといえるわけです。
不倫の慰謝料に相場ってあるの?

よく、不倫の慰謝料の相場はいくらですか?と質問されることがあります。皆さんもそのあたりは気になりますよね。
しかし、不倫の慰謝料は、法律や裁判例で明確な基準があるわけではなく、いろいろな事情を考慮してケースバイケースで決まるものです。ですから、実は不倫の慰謝料の相場というものはありません。
話し合いで慰謝料を決めるのであれば、慰謝料の金額に上限はありませんので1000万円でも1億円でもよいのですが、慰謝料の金額でもめるケースでは、裁判沙汰になることが多く、不倫による慰謝料が認められた裁判例はたくさんあります。
裁判例の中には、不倫をした夫に1500万円という高額の慰謝料を認めたものもあれば(東京高裁平成元年11月22日判決)、同じく不倫をした夫に200万円の慰謝料を認めたもの(東京高裁平成3年7月16日判決)、不倫相手の女性に50万円の慰謝料を認めたもの(東京地裁平成4年12月10日判決)など、事情によって本当に様々なのです。
もっとも、法律の専門家である弁護士や裁判官の間では、過去の似たような事案の裁判例などを踏まえて、「だいたいこれくらい」というアバウトな感覚があるのも事実です。その意味では、不倫の慰謝料として認められるのは、50万円~300万円程度の場合が多いのではないでしょうか。
どういう場合に慰謝料が高く(低く)なりやすいの?

このように、裁判上認められる慰謝料は、事案に応じてケースバイケースなのですが、いろいろな裁判例を見ていくと、こういうケースでは慰謝料が高くなり、逆に低くなるというのが見えてきます。
以下では、慰謝料の金額に影響を与える事情をいくつかご紹介します。
① 結婚期間の長短
結婚期間が長いほど、慰謝料の金額が高額になる傾向があります。例えば、婚姻期間が10年以上の夫婦の場合、裁判で認められる慰謝料は200万円~300万円程度となることが多いように思われます。
反対に、結婚期間が短ければ、慰謝料の金額も低額になります。例えば、結婚して数か月とか1~2年程度であれば、裁判で認められる慰謝料も50万円~100万円程度にとどまると思われます。
② 不倫の期間や内容
不倫の期間が長かったり回数が多かったりすると、やはりそれだけ違法性が強まると考えられますので、慰謝料が高額になる傾向があります。
また、不倫の内容でも、数時間ラブホテルに滞在するよりも、数日間一緒に旅行に行っていたほうが、違法性の強い不倫と考えられ、高額な慰謝料が認められやすくなると思われます。
反対に、不倫が1回だけだったり期間が1か月程度だったりした場合には、慰謝料は低く抑えられるでしょう。
③ 不倫関係に入ったときの夫婦関係
不倫関係に入ったときに夫婦関係が円満であれば、不倫により結婚生活の平穏を維持するという権利・利益を強く侵害したといえるので、慰謝料が高くなる傾向があります。
反対に、不倫関係に入ったときにすでに夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも慰謝料が認められませんし、夫婦関係が破綻したとまでいえなくても冷え込んでいたような場合には、不倫が夫婦関係の破綻に与える影響は小さいと考えられますので、慰謝料が低くなる傾向があります。
④ 未成年の子どもの有無・年齢
未成年の子どもがいない夫婦よりも子どもがいる夫婦の方が、不倫による家庭環境の影響が大きいと考えられますし、子どもの年齢が小さければ、子どもの養育に与える影響も大きいので、慰謝料が高額になりやすいと考えられます。
⑤ 不倫が家庭や生活に与えた影響
例えば、不倫をしている配偶者が頻繁に外出して帰って来なかったり、家事を放棄したり、生活費を渡さなくなったりした場合には、生活に与える影響は大きいですから、慰謝料が高くなりやすいです。
また、不倫によって夫婦が別居するようになったり、離婚問題に発展して実際に離婚したような場合も、不倫が家庭生活に大きな影響を与えていますので、慰謝料が高くなるでしょう。
反対に、不倫が発覚しても、特に大きな問題にならずにそのまま長い間夫婦生活を続けていたり、不倫された配偶者が謝罪を受け入れて離婚にまで至らなかったりした場合には、慰謝料の金額が低額になる傾向があります。
⑥ 収入や社会的地位
不倫をした配偶者や不倫相手の収入が多かったり、大企業の役員など社会的地位が高かったりした場合には、十分な慰謝料を支払えるわけですから、慰謝料が高くなる傾向があります。
また、不倫をされた配偶者の収入が少なかったり、仕事を辞めてしまったりしたような場合には、それだけ慰謝料を支払わせる必要が高いので、慰謝料が高くなりやすいと思われます。
以上のように、不倫が発覚すると、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できますし、不倫をした二人の間では求償関係が発生します。
また、不倫の慰謝料には相場というものはありませんが、過去の裁判例をいろいろ見てみると、場合によっては数百万円もの慰謝料を支払わなくてはならないケースも多くあります。それだけ不倫というものは、家庭生活面だけでなく経済面でもインパクトが大きい行為というわけです。
夫婦の関係は円満なときもあればケンカばかりするときもありますが、慰謝料のリスクを考えて、「一時の過ち」や「魔が差した」ということで安易に不倫してしまうようなことがないように、くれぐれもご注意を!

■弁護士に聞いてみた|バックナンバー
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田中雅大
(弁護士/第二東京弁護士会所属)
1975年生まれ。埼玉県出身。証券会社に勤務した後、2010年に弁護士登録。中小企業の法務や不動産案件を中心に扱いつつ離婚や不倫などに関する数々の男女トラブルを解決。趣味はサーフィン、草野球。
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