知らないと損「いい年なんだから保険ぐらい入らないと」ってホント?
- 更新日:2019/03/26
- 公開日:2017/12/16

保険、入っていますか?
30代になると何らかの保険に入っている人が多いでしょう。
一方で、
「入らないとダメだなあとは思ってるんだけど、まだ入っていない」
「入りたいけど、選択肢が多すぎてどれにすればいいか分からない」
と、躊躇している人もいると思います。
「いい年なのに、保険に入ってないなんてダメだな」
と罪悪感を抱いている人すらいるかもしれません。
そんな方に言いたいのは、「あなたはすでに保険に入っている」ということです。
今回は、「加入している意識が希薄になりがち」な、日本国民が全員加入している「公的保険」について説明していきます。
あなたはすでに保険に入っている! 公的保険とは?

公的保険の保険料は、会社員の方ならお給料から天引きされているので、「保険料を支払っている」という感覚の無い人が多いようです。
知らず知らずのうちに、毎月保険料が引かれていくため、「公的保険ではどんな補償をしてくれるのか」という点について無頓着な人が多いのが実情ですが、それはとてももったいないことだと思います。
公的保険の保障内容を知って、いざという時に活用しましょう。
公的保険とは?
①会社員の場合
・健康保険
・労働災害補償保険
・雇用保険
・介護保険
・厚生年金保険
②公務員の場合
・共済組合(医療・介護・年金の保険)
・介護保険
③自営業の場合
・国民健康保険
・介護保険
・国民年金保険
「雇用保険」があるのは会社員のみです。
公務員・自営業者は失業しても保険はありません。
(ただし、公務員の場合は退職金が保障されています)
「労働災害」にあった場合、会社員は労働災害補償保険、公務員は共済組合によって守られています。自営業者の場合、労働災害についての保険はありません。
このように、働き方によって公的保険の範囲には違いがあります。
会社員・公務員は公的保険によって守られている範囲が大きいことがお分かりになると思います。
かなり手厚い! 公的な保障はここまでできる!

民間の方が、「保険に入らないといけないのかな」と不安になるのは、大病した場合などに入院費が払えるか、などの不安が大きいのだと思います。
ですが、公的保険でもある程度の医療保障はありますので、心配しすぎる必要は無いでしょう。
公的な保障の例
①高額療養費制度:高額な医療費には支払いの上限あり!
医療費の負担が高額になる場合、一定の自己負担額を超えた部分を払い戻してくれる、という制度です。自己負担の上限は所得によって変わってきますが、月額4万円~9万円程度に抑えられることが多いようです。
・高額療養費制度の詳細についてはこちら(厚生労働省)
②医療費の自己負担額の減額:3割負担でOK
医療費のうち、7割は健康保険で補うため、医療費自己負担は3割になります。(70歳未満の場合)
・医療費の自己負担の詳細についてはこちら(厚生労働省)
③出産育児一時金:42万円
出産したさいに、子供ひとりにつき42万円が支給されます。
・出産育児一時金の詳細についてはこちら(厚生労働省)
④介護保険:1割負担でOK
介護が必要と認定されたとき、費用の一割を支払うことで介護サービスを受けることができます。
・介護保険制度の詳細についてはこちら(厚生労働省)
⑤労災の治療費・賃金保障(会社員と公務員のみ)
仕事中、または通勤中に起きたケガや病気の治療費や賃金保障をしてくれます。
・労災の詳細についてはこちら(厚生労働省)
⑥障病手当金(会社員・公務員のみ)
病気やケガで働くことができない期間が4日を越えた場合、1日につき、日給の三分の二が支給されます。この障病手当金は、通算で一年六カ月間受け取ることができます。
・障病手当金の詳細についてはこちら(全国健康保険協会)
⑦出産手当金(会社員・公務員のみ)
出産予定日以前の42日間~出産後56日まで、出産のために会社を休んでいても、1日につき、日給の三分の二が支給されます。
・出産手当金の詳細についてはこちら(全国健康保険協会)
⑧失業給付金(会社員のみ。公務員も心配はなし)
会社都合の場合は180日間、自己都合の場合は90日間、失業給付金が受け取れます。年齢・保険加入期間・退職理由などにより給付金の金額はことなりますが、通常、直前半年間の賃金の50%~80%が支給されます。
公務員には失業保険はありませんが、その分退職金が手厚く設定されており、これが実質的には、失業保険の代わりとして機能しているようです。
・失業給付金の詳細についてはこちら(ハローワークインターネットサービス)
⑨年金:老齢年金だけじゃない!
65歳から受け取れる老齢年金のほかに、遺族年金、障害年金などがあります。
・年金の詳細についてはこちら(日本年金機構)
こうして並べてみると、公的保険だけでかなり手厚い保障が受けられることがお分かりになると思います。
では、民間の保険には入る必要は無いのでしょうか?
民間の保険は、「自営業者」「独身」「貯金が無い」人ほど入るべき

公的保険のサービスが充実しているからといって、イコール民間の保険に入る必要はない、ということではありません。
たとえば、上記で見ていただいた通り、会社員と公務員は手厚い保障があるのにくらべて、自営業者は保障が薄いことが分かると思います。自営業者には、傷病手当や出産手当がありませんから、病気や出産で働けなくなったとしても、収入保障がまったくないというわけです。ですから、自営業者の方は、そのあたりをカバーする民間保険に加入しておくと安心でしょう。
派遣で働いている方、フリーターの方も同様です。「公的保険の補償が薄い人ほど民間の保険に入るべき」なのです。
また、公務員・会社員の方であっても、民間の保険に入っておくべき人もいます。それは、「貯金が少ない人」です。
「貯金が少ないから保険に支払うお金が無い」というのは逆ですよ! 貯金が少ないからこそ、いざというときのために保険が必要なのです。逆に貯金が1億ある人は、保険に入る必要はもちろんありません。
また、結婚している人であれば、どちらかが働けなくなったときに配偶者からサポートを受けることができますが、独身の場合や、経済的に頼れる人がいない場合は、経済的に苦しくなってしまう可能性があるので、保険に入っておくと安心でしょう。
まとめ
・会社員・公務員に関しては、公的保険が充実している
・民間の保険が必要な人は、「貯金が少ない」「自営業者」「派遣社員などの雇用が安定していな人」「独身の一人暮らし」「経済的にサポートをしてくれる家族がいない」など、リスクが高い人
次回は、民間の保険の選び方について解説します。
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